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証券化大正不動産に係る鑑定評価業務の受託方針

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当研究所では、社団法人日本不動産鑑定協会策定の「不動産鑑定業者の業務実施態勢に関する業務指針」「証券化対象不動産の鑑定評価業務を実施する場合における不動産鑑定業者の業務実施態勢に関する業務指針細則」に基づき、証券化対象不動産の鑑定評価業務の受託に際し、適正な鑑定評価等を行うための諸条件が満たされているかについて受託審査を実施いたします。受託審査の結果、以下の事項に該当する場合は鑑定評価業務の受託をお断りする場合がございますので予めご了承下さい。

該当事項

  • 対象不動産の内容、依頼件数、ご要請の評価期間等を鑑み、受託時点または鑑定評価書等発行見込時点の当研究所の人員体制等では、適切な鑑定評価等を行うことが困難と判断した場合
  • 鑑定評価額等の指定がある場合または希望する鑑定評価額等に近づくように求める意思があると判断した場合
  • 「不動産鑑定評価基準」、「不動産鑑定評価基準運用上の留意事項」及び「証券化対象不動産の鑑定評価に関する実務指針」並びに国土交通省策定の各種ガイドライン等の規定を満たさない条件や資料提示による鑑定評価等の依頼
  • 対象不動産又は対象不動産に利害関係を有する者と鑑定評価等に関与する不動産鑑定士(以下「関与不動産鑑定士」という)又は当研究所との間に利害関係、縁故関係等がある場合や、依頼者又は鑑定評価書等が依頼者以外に開示・提出される場合における当該開示・提出先と関与不動産鑑定士又は当研究所との間に特別の資本的関係等がある場合などで、当該業務を受託することにより、不動産鑑定業者の社会的信頼を損なう危険性のある鑑定評価等の依頼